離婚と現実

離婚問題でお悩みの方、性格の不一致・妻の浮気・暴力・金銭的な理由など、一言に離婚といっても十人十色で内容も様々です。このページでは男性の立場で離婚とはどの様なものかわかり易く解説いたします。

離婚を決めたら

  1. 本当に離婚した方が自分や子供にとって良いものか、じっくり考えて下さい。安易に離婚するのは得策ではありません。
  2. 家庭の預貯金・土地・ローン・生命保険・年金など財産を調べて下さい。
  3. 子供がいる場合、成人するまで、あと何年間で学費等がどの程度かかるか、離婚したら子供の生活に問題は無いか(氏の変更など)考えて下さい。
  4. 離婚する理由が正当なものか考えて下さい。
  5. 最後にもう一度、離婚した方が自分や子供にとって良いものか考え離婚を進めていきます。

離婚の種類…離婚には4つの方法があります。

  1. 協議離婚
    離婚ケース全体の90%程を占める「協議離婚」
    別れる理由に制限はなく、お互いの同意があれば可能です。
    要するに、お互いの話し合いによって決定するということです。
    話し合いの上で、離婚時の取り決め(お金や子供の問題など)の合意が出来れば、合意事項は書面にしておく事をお勧めします。
  2. 調停離婚
    お互いの話し合いによって協議離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをしなくてはなりません。調停の申し立ては夫婦のどちらからでも出来ます。また、第三者の申し立ては出来ません。申し立ての方法は、家庭裁判所で教えていただけますし難しくはありません。
  3. 審判離婚
    調停が不調となった時、家庭裁判所が職権により離婚・離縁などに必要なものを決めます。調停は不調であっても、もう少しお互いが妥協すればまとまるという場合などに和解案として裁判所から提示されます。また調停においてお互いの意見に隔たりが多くみられ、家庭裁判所が審判を下してもどちらからか異議申し立てをする可能性が高いと判断された場合、審判は行われません。
  4. 裁判離婚
    協議・調停・審判が不調に終わった場合、最終的に裁判離婚となります。この場合は家庭裁判所に提訴しなければなりません。勝訴を勝ち取れれば相手側はどんなに拒んでも判決に従うことになります。ケースとしては少ないですが、親権・財産分与などで裁判離婚までもつれる事があります。たとえ勝訴したとしても必ずしも自分が思ったような判決が下るとは限りません。妻のほうに浮気の事実等がある場合は証拠が判決を左右する事がありますので当社にご相談下さい。

※当社では離婚を薦めている訳ではありませんが、少しでも悩んでいる方のお役に立てればと思っております。顧問弁護士による無料法律相談やライフアドバイザーの生活相談などございますので、お気軽にご不明な点はお問い合わせ下さい。

総合探偵社セレーノ男性相談室

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