離婚とお金

このページでは皆様が気になる離婚時のお金に関わる話をわかり易く解説いたします。
すべての方が同じとは限りませんので(芸能人の離婚に何千万の慰謝料など)ご不明な点はお気軽にご相談下さい。

1.慰謝料

離婚をするに至った原因を作った側が、相手側に慰謝料を支払うという事です。慰謝料の額はそのケースによってさまざまです。相手がいくらでもいいというならば上限はありません。不貞行為(浮気)の場合、平均的には配偶者に200万〜400万円前後、浮気相手には100万〜200万円前後、2人合わせて300万〜500万円前後が平均といわれております。ちなみに慰謝料請求は離婚後3年間有効です。

2.財産分与

財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。いったん離婚届を出してしまった後でも財産分与の請求は可能です。但し、2年で時効になるので注意が必要です。
財産を評価して総財産額が決定した後は、双方でどの様な割合で分与するかとなります。
裁判所では共働きの場合、半々と評価され、一方が専業主婦の場合3分の1程度が評価され分与の割合が決まることが多いようです。また夫婦共有財産になるものと、ならないものが有りますのでご確認下さい。

【共有財産になるもの】
  • 婚姻中に夫婦の合意によって共同で購入した財産
  • 婚姻生活に必要な家財道具
  • 土地・建物などの不動産や車・預貯金・有価証券
(どちらかの名義でも共有財産と見なされます。)
【共有財産にならないもの】
  • 結婚前に貯めた貯金
  • 嫁入り道具
  • 親から相続した遺産
  • 贈与された財産

3.養育費

養育費 子供を養い育てるには、子供の衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など、多くの費用がかかります。 この子供を養い、育てていくのに必要な費用のことを養育費といいます。基本的に養育費は離婚した相手に支払うのではなく自分の子供に支払うのです。
養育費の支払い額・支払い期間・支払い方法は、夫婦で話し合って決めるのが理想的で、約束した内容は離婚合意書・公正証書など書面に残しておくことをお勧めします。

※当社では離婚を薦めている訳ではありませんが、少しでも悩んでいる方のお役に立てればと思っております。顧問弁護士による無料法律相談やライフアドバイザーの生活相談などございますので、お気軽にご不明な点はお問い合わせ下さい。

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